皆さんこんにちは。
光明池の司法書士 木村 です。
いよいよ7月15日(金)、
居住用建物賃貸借の更新料が無効か否か
と長らく争われてきた事件について、
最高裁の判決が出る予定です。
もし仮に、最高裁が、
「更新料は消費者契約法第10条に違反し無効」
との判決を出せば、
借主は今後、更新料の支払をしなくてもよくなるばかりか、
消費者契約法が施行された平成13年4月1日まで遡って
支払済みの更新料の返還を貸主に
請求できる事になります。
もちろん、いずれも全てのケースに適用できるとは
一概には言えませんが、
居住用建物の賃貸借は、日本でも広く行われている事から、
7月15日の判決内容によっては、
非常に大きな影響があるものと予想されます。
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